マイナンバーの利用場面 | マイナンバー 社会保障税番号制度

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、マイナンバー ( 個人番号 ) の利用場面について説明したいと思います。

 

 

マイナンバーの利用場面

マイナンバーの利用範囲は、

  1. 社会保障
  2. 税金
  3. 災害対策

上記3つのうち、法律や地方自治体の条例で定められた行政手続における使用に限られています。

平成28年1月から、社会保障、税金、災害対策にかかる行政手続を行う際には、マイナンバー(個人番号)が必要になります。

 

 

社会保障にかかる行政手続

社会保障にかかる行政手続においては、例えば次のような場面で、マイナンバーが必要になります。

  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の手続き
  • 児童手当や生活保護、その他福祉の給付の手続きなど

 

 

税金にかかる行政手続

税金にかかる行政手続においては、例えば次のような場面で、マイナンバーが必要になります。

  • 税務署などの税務当局に提出する確定申告書や各種届出書、調書などにマイナンバーを記載
  • 税務当局の内部における事務に利用

 

 

災害対策にかかる行政手続

災害対策にかかる行政手続においては、例えば次のような場面で、マイナンバーが必要になります。

  • 災害者生活再建支援金の支給
  • 災害者台帳の作成事務

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。