LLP契約の登記 | 有限責任事業組合LLP-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

東京の有限責任事業組合(LLP)を支援する公認会計士・税理士が、LLPの税金や会計について解説します。

今回は、LLP契約(有限責任事業組合契約)の登記について説明したいと思います。

 

 

LLP契約

LLP契約(有限責任事業組合契約)は、そのLLPの憲法にあたるもので、LLPの運営の基盤となることを定めます。株式会社の定款のようなものです。

LLPの組合員は、LLP契約書に、LLP法(有限責任事業組合契約に関する法律)に定められている事項(絶対的記載事項)や、組合員が任意に定める事項(任意的記載事項)などを記載して、組合員の全員が署名又は記名押印することが必要です。

 

 

LLP契約の絶対的記載事項

LLP契約書には、絶対的記載事項として次の項目を記載しなければなりません。

  • 組合の事業
  • 組合の名称
  • 組合の事務所の所在地
  • 組合員の氏名または名称(法人の場合)、住所
  • 組合契約の効力が発生する年月日
  • 組合の存続期間
  • 組合員の出資の目的とその価額
  • 組合の事業年度

 

 

LLP契約を変更するには

一度定めたLLP契約は、組合員の全員による同意によって変更することができます。

なお、登記に係る事項を変更した場合は、変更の登記をしなければならいので注意して下さい。

 

 

LLP契約の登記

LLP契約の登記は、

  • LLP契約の原本
  • 出資の払い込みを証明する書面
  • 各組合員の印鑑証明

などを持って、LLPの事務所の所在場所を所管する法務局で申請して行います。

 

LLP契約を登記する際は、次の項目を登記簿に記載しなければなりません。

  • 組合の事業
  • 組合の名称
  • 組合の事務所の所在場所
  • 組合員の氏名または名称(法人の場合)、住所
  • 組合契約の効力が発生する年月日
  • 組合の存続期間
  • 組合員が法人の場合の職務執行者
  • 組合契約で特に解散事由を定めた時はその事由

 

上記の登記簿に記載された事項は、他の商業登記や不動産登記と同様に第三者も閲覧することができます。

 

 

おわりに

東京で有限責任事業組合(LLP)の設立をお考えの方で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。有限責任事業組合(LLP)に関する会計や税務に強い公認会計士・税理士がお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。