毎月行う給与計算の業務・手続き

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、給与計算について解説します。

今回は、毎月行う給与計算の業務・手続きについて説明したいと思います。

 

 

毎月の給与計算業務

給与計算には毎月行わなければならない業務が大きく分けて3つあります。

  • 人事や勤怠の情報を整理・集計
  • 毎月の給料の差引支給額 ( = 支給額 - 控除額 ) の計算
  • 給与の振込や控除した税金や保険料の納付

給与計算の年間の業務についてはこちら
給与計算の年間スケジュール 1~12月の月別の手続き

 

 

人事勤怠情報の整理・集計

各従業員について、昇給による基本給の増加、資格取得による手当支給、引っ越しによる通勤手当の変動、結婚や出産などによる扶養家族の変動などといった、給料の支給額や控除額に影響する事象が発生していないか確認します。

タイムカードなどによって、各従業員の出勤日数と勤務・残業時間を集計して、
残業時間があれば、時間外手当(残業代)の計算を行います。
遅刻や早退・欠席があれば、その分の給与控除額を計算します。

 

 

差引支給額の計算

上記の人事勤怠情報の整理・集計結果を反映させ、

  • 総支給額 ( 基本給 + 各種手当 )
  • 控除額 ( 天引きする税金や保険料 )

を集計して、

総支給額 - 控除額 = 差引支給額を計算します。

 

 

給与の振込や控除した税金や保険料の納付

上記の給与の差引支給額を計算したら、
その結果に基づいて給与明細を作成して、また賃金台帳にも記載します。

給与支給日なったら各従業員に給与明細を渡して差引支給額を振り込みます。

 

給与から天引きした税金と保険料については、

給与支給日の翌月10日までに、
給与から源泉徴収した(天引きした)所得税を税務署に納めます。

同じく給与支給日の翌月10日までに、
給与から特別徴収した(天引きした)住民税を市区町村に納めます。

給与支給日の翌月末日までに、
給与から天引きした社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)を会社負担分と合わせて、年金事務所(健康保険組合)に納めます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。