国際課税の基礎-6-海外支店と海外子会社の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

大企業だけでなく、 中小企業やベンチャー企業が海外進出することはめずらしくない時代になりました。海外進出、つまり国境を超えて経済取引を行うときの税金は、日本と相手国のどちらに払うことになるのでしょうか。国際課税とは、国際取引という2国間以上にかかわる課税のことをいいます。

 

国際課税の基礎として、今回は海外支店海外子会社の違いについて説明したいと思います。

 

なお、国際課税についての大枠をザックリと理解してもらうことを目的にしているので、用語の使い方や正確性などよりも分かりやすさを重視していることをご了承ください。
実際の適用にあたっては国際課税に詳しい税理士にご確認ください。

 

 

海外進出の方法-海外支店と海外子会社-

海外に進出する場合、支店を設置する方法と、子会社を設立する方法があります。

 

支店は会社の一部を構成するもので、本店も支店もひっくるめて1つの会社になります。

対して、子会社は親会社とは別の法人であり、子会社だけで1つの会社として機能します。

 

一般的には、現地に子会社を設立して海外進出する場合が多いですが、商社や金融機関など支店として海外進出している場合もあります。また、許認可の関係で支店ではなく子会社にせざるを得ない場合も多くあります。

 

 

海外支店

海外支店が稼いだ所得(もうけ)は、その海外支店がある国において税金がかけられます。

また、海外支店は日本にある本店と同じひとつの会社です。そのため、海外支店が稼いだ所得は日本の本店の所得と一緒にされて合わせて日本で税金がかけられます。

海外支店が稼いだ所得については、海外支店がある国と日本とで二重で税金がかかってしまうので、それを解消するために外国税額控除制度があります。
外国税額控除制度については、
国際課税の基礎-4-直接外国税額控除とは
国際課税の基礎-5-みなし外国税額控除とは
を参照ください。

 

日本の本店と海外支店の損益は合算されるので、例えば、海外支店は設置したばかりのため当面は赤字が続くといった場合でも、その海外支店の赤字は日本の本店の利益と合算されるため、会社全体の所得を減らすことができて節税になります。

 

日本の本店と海外支店の間での取引から生じた損益は、原則として税金を計算するうえでは認識しません。例えば、海外支店が本店に支払った支払手数料や支払利息は、海外支店の費用になりませんし、本店の収益にもなりません。

日本の本店と海外支店の間での資金のやりとりについても、原則として自由に行うことができます。

 

海外支店の設置は、海外子会社の設立に比べて、一般的に手続きが簡単で費用も少なくて済みます。

 

 

海外子会社

海外子会社は、日本の親会社とは別法人格であって、その進出先である外国の現地の法人です。海外子会社が稼いだ所得(もうけ)には、その外国にある他の法人と同様に、進出先の外国で税金がかけられます。海外子会社の所得について、原則として日本で税金はかかりません。

日本の親会社と海外子会社は別の会社です。そのため、海外子会社が稼いだ所得と日本の親会社の所得が合算されることは原則としてありません。(タックス・ヘイブン税制が適用される場合は日本の親会社と海外子会社の所得が合算されます。また、連結納税の範囲に海外子会社は含まれません。なお、連結会計では日本の親会社と海外子会社の損益は合算されますが、それは連結財務諸表を作成するためであって、税金には影響しません。)

 

日本の親会社と海外子会社の間での取引は、日本の親会社がその他の外国法人と取引する場合と同じ扱いになるので、原則として損益は認識します。例えば、海外子会社が日本の親会社に支払った支払手数料や支払利息は、海外子会社の費用になりますし、日本の親会社の収益にもなります。

 

日本の親会社と海外子会社の間での取引が、通常よりも高い価格または低い価格で行われている場合は、移転価格税制の対象になるので注意してください。独立企業間価格といわれる、関係会社ではない他の取引先との間で取引を行った場合の価格で、日本の親会社と海外子会社が取引を行ったものとして税金を計算することになります。

 

日本の親会社と海外子会社の間での資金のやりとりについても、自由に行うことができません。配当といったカタチで資金を吸い上げるのか、貸付け、借入で資金を融通するのか、その場合、どう税金がかかってくるのかを検討しなければいけません。

例えば、海外子会社が日本の親会社から多額の借入をしている場合は、過少資本税制の対象なるので注意してください。その場合、海外子会社が日本の親会社に支払う利息について、一定額までしか費用にできなくなります。

日本の親会社が海外子会社から配当金を受け取る場合は、受取配当金の益金不算入の制度があります。一定の要件を満たす海外子会社からの配当金について、その配当金の95%は日本の親会社の所得に含めなくてもよくなります。所得に含めなくていいので、海外子会社からの配当金の95%については税金がかかりません。

 

海外子会社の設立は、海外支店の設置に比べて、一般的に手続きが煩雑で費用もかかってしまいます。

 

 

おわりに

国際課税につきましては、下のトピックも参照ください。

 

海外に限らず、支店と子会社では税金はもちろん、組織運営の観点からも大きな違いがあります。事業を拡大して新しい拠点を設けようとお考えの場合は、メリットとデメリットを比較して、支店にするか子会社にするかをよく検討してくださいね。

国際課税は、大半の税理士が苦手としている分野です。「国際課税」という名称だけは聞いたことがあるけど中身については全然分からない、という税理士も珍しくありません。当税理士法人においても、基本的な国際課税には対応しておりますが、複雑な問題については大手会計事務所を紹介させていただいております。

 

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。