決算日は月末であるが決算締切日を20日など月末より前に設定している場合

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、決算日は月末だけど決算締切日を20日など月末より前に設定している場合の経理処理について説明したいと思います。

 

 

法人の決算締切日

得意先への請求書の発行を、20日締の翌月末払いなどと定めている会社さんは多いことと思います。

法人税基本通達では、
株式会社などの法人が、商慣習やその他の相当の理由によって、各事業年度に係る収入と支出の計算の基礎となる決算締切日を、継続してその事業年度終了の日以前おおむね10日以内の一定の日としている場合には、その決算締切日によって損益を確定することが認められています。

例えば、
決算日は3月31日であるが、決算締切日として帳簿を締める日を、決算日より前の3月20日に設定している会社の場合、
上記の条件を満たして、かつ毎年継続して行うことを条件として、
3月21日から3月31日までに行われる売上や仕入れについては、翌事業年度の売上や仕入れとして計上できることとになります。

また、「おおむね10日以内の一定の日」とあるので、20日に限らず、25日などを決算締切日に設定することもできます。

 

このような取扱いが認められているのは、会社の計算の便宜を考えてのことです。

しかし、適正な期間損益を計算するためには、この簡便的な取扱いを適用せずに、例えば得意先への請求書の発行を20日締の翌月末払いなどと定めている会社さんにおいては、21日から月末分についても手集計するなどして会計帳簿に計上する必要があります。

 

 

個人事業主の場合

上記のような、決算締切日の取扱いができるのは法人に限られています。

そのため、個人事業主が12月20日を決算締日として設定して、12月21日から12月31日までの売上と仕入を来年に繰り越して計上することは認められていないので注意してください。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。