健康保険・厚生年金の被保険者 | 健康保険・厚生年金-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が法人や個人事業主に関する社会保険について解説します。

今回は、狭義の社会保険である健康保険・厚生年金の被保険者についてご説明したいと思います。

 

 

社会保険とは

狭義の社会保険として健康保険と厚生年金保険があります。

健康保険とは、被保険者の業務外の病気や怪我などに対して保険給付を行って、被保険者の生活の安定を図ることを目的とする医療保険のことをいいます。

厚生年金保険とは、被保険者の老齢や障害、死亡などに対して保険給付を行って、被保険者とその家族の生活の安定を図ることを目的とする生命保険になります。

 

 

健康保険・厚生年金の被保険者

健康保険と厚生年金保険は事業所単位で適用事業所となります。
その適用事業所に常時雇用されている(常時使用関係にある)人はすべて被保険者になります。
(なお、厚生年金保険は、原則70歳に達するまでの加入となります。)

そのため、従業員のAさんは被保険者にするけど従業員のBさんは被保険者にしない、ということはできないので注意して下さい。

 

 

常時使用関係にあるとは

常時使用関係があるかどうかの判定については、
同じ事業所で同じような仕事をしている一般社員の労働日数や労働時間を基準として、
それぞれが約3/4以上となっているかどうかを目安として就労形態などを勘案して総合的に判定されます。

 

 

試用期間中の場合

雇用契約や本人の同意の有無にかかわらず、試用期間中であったとしても常時使用関係にある場合は、試用期間のはじめから被保険者になります。

 

 

パート・アルバイトの場合

パート・アルバイトなどの方であっても、常時使用関係にある場合は被保険者になります。

 

 

試用期間中の場合

雇用契約や本人の同意の有無にかかわらず、試用期間中であったとしても常時使用関係にある場合は、試用期間のはじめから被保険者になります。

 

 

年金をもらっている場合

70歳未満で老齢厚生年金(特別支給含む)をもらっている方であっても、常時使用関係にある場合は被保険者になります。

なお、年金をもらっている方が働いている間にもらう老齢厚生年金は、給料やボーナスなどから計算される1ヶ月あたりの合計収入に応じて、年金の一部または全部が支給停止になる場合があります。

 

 

外国人の場合

外国人であっても、常時使用関係にある場合は、その方の国籍にかかわらず被保険者になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。