経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税(フリーランス・個人事業主、法人)

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)による節税についてご説明します。

 

 

経営セーフティ共済の概要

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)とは、1年以上経営しているフリーランスや個人事業主、中小企業が加入することができる、取引先の会社が倒産したときに共済金の貸付けが受けられる共済制度です。取引先の倒産によって、連鎖倒産や経営難に陥ることを防止することを目的としています。中小企業倒産防止共済法に基づいて、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する公的な制度です。

 

 

経営セーフティ共済の貸付け額

経営セーフティ共済の貸付けの額は、積み立てておいた掛金の10倍(800万円まで積み立てられるので、最高でその10倍の8,000万円)の範囲内、かつ回収が困難な売掛債権などの額の範囲内となります。

 

 

経営セーフティ共済の貸付条件

経営セーフティ共済の貸付けの条件は、無担保、無保証人、無利子となっており、返済条件は、5年から7年の毎月均等返済です。貸付を受けることができるのは、取引先が倒産したときなので、設備投資などを理由とした貸付は受けられません(倒産が発生していなくても、解約手当金の範囲内での一時貸付金の制度はあります)。

 

 

経営セーフティ共済の貸付にともなう掛け金の一部消滅

経営セーフティ共済の貸付は無利子ですが、利息の代わりとして、積み立ててある掛け金のうち、貸付額の1/10に相当する額の掛け金の権利が消滅してしまいます。例えば、掛け金を300万円積み立てている状態で、1,000万円の貸付を受けた場合、掛け金のうち100万円(貸付額1,000万円の1/10)が利息相当として消滅、積み立ててある掛け金の残高は200万円(300万円-100万円)になります。

 

 

経営セーフティ共済の毎月の掛け金

経営セーフティ共済の毎月の掛け金は、5,000円から200,000円の間で選ぶことができ、途中で増減させることも可能です。

 

 

経営セーフティ共済の取扱い金融機関

経営セーフティ共済の取扱い金融機関ですが、ゆうちょ銀行やネット銀行など加入できない金融機関口座があります。経営セーフティ共済に加入するためには金融機関の口座が必要となるので、加入できる金融機関に口座を作る必要があります。

 

 

経営セーフティ共済の節税メリット

経営セーフティ共済は、取引先の倒産によって、自らが倒産や経営難に陥ることを防止することを第一の目的としていますが、毎月の掛け金の全額を損金にすることができるため、節税にも使えます。損金にできるということは、それだけ所得を減らせるので、その結果税金を安くすることができます。

 

 

経営セーフティ共済による節税額

掛け金の積み立て上限は800万円と決まっていますが、1年間で最大240万円まで積み立てることができます。税率が40%だとすると、96万円も税金を減らすことができるのです。

 

 

解約手当金は益金になり税金がかかる

毎月の掛け金の支払を40か月以上続けていれば、解約した時には積み立てていた掛け金の100%全額を解約手当金として受け取ることができます。しかし、この解約手当金は益金となるので税金を払わなくてはいけません。税率が40%で、240万円の解約手当金を受け取ったとしたら、96万円の税金を払わなければいけないことになります。

 

 

税金の繰り延べ

掛け金を支払った時に節税になっても、解約手当金を受け取った時に余分に税金を払うことになっては、意味がないと考える方も多いでしょう。この節税メリットは、税金を恒久的に減らすのではなく、税金の支払を今ではなく将来に繰り延べることができる点にあります。

 

 

経営セーフティ共済で節税を行う場面

今のところ経営が順調で毎年利益が出るようになってきたが、まだまだ将来は不安で業績が落ちることも大いに考えられる。金融機関や取引先との関係上、この先赤字にはしたくない。でも、目の前の利益は減らして節税したい。そんなときは、決算月に経営セーフティ共済に加入して1年分を前払いして節税する。将来赤字になりそうなときに解約して解約手当金を利益に計上して赤字を免れる。

このように、受け取った解約手当金は何に使っても問題ありません。この他にも、将来の退職金の支払や、大規模な修繕費に充てるために、経営セーフティ共済を利用して毎年の利益が大きくブレないようにしている会社さんも多いです。

 

 

生命保険による節税との違い

生命保険による節税と似ている部分がありますが、生命保険の解約返戻金の額は時系列でカーブを描いているので、解約返戻金が一番多い時期に解約しなければ損をしてしまいます。そのため解約に合わせて出口戦略も綿密に詰めなければなりません。

対して経営セーフティ共済は、40か月以上経過後ならいつ解約しても100%の解約手付金がもらえます。

解約時期に融通が効くのが生命保険と比較したメリットです。

デメリットは積み立て上限が800万円であるところです。

生命保険は設計次第で上限がありません。生命保険による節税をお考えの場合は、その前に経営セーフティ共済による節税も検討してみて下さい。

 

 

掛け金の一括払い

掛け金は将来払う分をまとめて一括で払うことができます。この場合、1か月につき掛け金の月額の1,000分の5が前納減額金として割引されます。積み立てられた掛け金には利息は付きませんが、一括で払うことによって、実質的に利息が付くことになり少しお得になります。ただし、12か月を超える分の前納は12か月として計算されます(12か月を超える前納は損金になりません)。

税金は1年分の前払いまで損金として認めてくれるので、毎月の掛け金12か月分に加えて、決算月に1年分の前納を行えば、1年間で24ヶ月分の掛け金を損金に計上することができます。

 

 

税率差を利用

フリーランス、個人事業主(累進課税)や中小企業(800万円以下か超えるか)の場合は、所得の額によって税率が変わります。そのため、税率が高い時に掛け金を払い、税率が低い時に解約手当金を受け取れば、税率の差がまるまる儲けになります。

 

 

出口戦略が重要

経営セーフティ共済を節税に利用するには、解約手当金を受け取るときにどんな費用に充当するかという出口戦略が重要になります。経営セーフティ共済による節税をお考えの方は税理士に相談してみてください。

 

 

まとめ

経営セーフティ共済の節税メリットは毎月の掛け金の全額を損金にできることです。ただし解約金手当金は利益、益金になるので税金がかかります。そのため、解約手当金をいつ受け取るかという出口戦略が重要になります。そして、生命保険による節税をお考えの場合は、その前に経営セーフティ共済による節税も検討してみて下さい。

 

 

おわりに

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧を参照ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。