中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)とは

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、中小企業の会計に関する基本要領 ( 中小会計要領 ) について説明したいと思います。

中小会計指針については
中小企業の会計に関する指針(中小会計指針)とは
中小会計指針と中小会計要領の違いについては
中小会計指針と中小会計要領の違い

 

 

中小会計要領とは

中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)とは、

中小企業団体、金融関係団体、企業会計基準委員会、学識経験者などが委員となった「中小企業の会計に関する検討会」によって、

様々な中小企業の実態を考えて作成された、中小企業のための会計ルールです。

 

 

中小会計要領の利用が想定される会社

中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)の利用が想定される会社は、下記を除いた株式会社です。

  • 金融商品取引法の規制の適用対象会社(上場会社など)
  • 会社法上の会計監査人設置会社(資本金5億円以上、または負債200億円以上)

 

具体的には、次のような中小企業の利用を想定しています。

  • 経理を担当する従業員が少なく、難しい会計処理に対応できる十分な能力や経理体制を持っていない
  • 会社の決算書などといった会計情報の開示を求められる相手が、取引先や、金融機関、同族株主、税務当局などといった一部に限定されている(公衆を対象にしていない)
  • 一般に公正妥当と認められる会計処理の基準による会計処理ではなく、主に法人税法で定める会計処理が行われている

 

 

中小会計要領の目的

中小企業の会計に関する基本要領(中小会計要領)は、次のような考えによって作成されています。

  • 経営者が有効活用しようと思えるように、理解しやすく、自社の経営状況の把握に役立つ会計
  • 金融機関や取引先、株主などの利害関係者に対する情報提供に資する会計
  • 実務における会計慣行を考慮して、会計と税制の調和を図った上で、会社計算規則に準拠した会計
  • 決算書(計算書類等)を作成する負担を最小限に留めて、中小企業に過重な経理負担を課さない会計

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。