海外在住の親族が配偶者控除や扶養控除の対象になる場合

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、海外在住の親族が配偶者控除や扶養控除の対象になる場合についてご説明したいと思います。

 

 

日本国外に住む親族と配偶者控除・扶養控除

平成28年分の所得税の確定申告において、日本国外に住む親族を扶養控除や配偶者控除などの対象にするためには、「親族関係書類」と「送金関係書類」を所得税の確定申告書に添付(または提示、以下同様)する必要があります。

 

給与等の源泉徴収や年末調整において、日本国外に住む親族を扶養控除や配偶者控除などの対象にするためには、

給与等の源泉徴収において、扶養控除や配偶者控除の適用を受ける旨を扶養控除等申告書等に記載して、「親族関係書類」を添付して源泉徴収義務者である会社などに提出し、
かつ、
給与等の年末調整において、「送金関係書類」を扶養控除等申告書等に添付して源泉徴収義務者である会社などに提出する必要があります。

 

 

親族関係書類とは

「親族関係書類」とは、下記のいずれかの書類で、その日本国外に住む親族がその納税者の親族であることを証明する書類をいいます。

  • 戸籍の附票の写しその他の国や地方公共団体が発行した書類および日本国外に住む親族の旅券の写し
  • 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(その国に住む親族の氏名、生年月日、住所の記載があるものに限る)

これらの書類が日本語以外で作成されている場合は、その翻訳文も合わせて必要になります。

 

 

送金関係書類とは

「送金関係書類」とは、その年における下記のどちらかの書類で、その日本国外に住む親族の生活費や教育費に充てるための支払いを、必要の都度、各人に行ったことを明らかにする書類をいいます。

  • 金融機関の書類(またはその写し)で、その金融機関が行う為替取引によって、納税者から日本国外に住む親族に支払いをしたことを明らかにする書類
  • クレジットカード発行会社の書類(またはその写し)で、日本国外に住む親族がそのクレジットカードを提示して商品などを購入したこと等を明らかにする書類、およびその商品などの購入代金に相当する額をその納税者から受領したことを明らかにする書類

これらの書類が日本語以外で作成されている場合は、その翻訳文も合わせて必要になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。