海外勤務が終わって日本に戻ってきた場合の税金 | 海外赴任の税金-5

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、海外勤務が終わって日本に戻ってきた場合の税金についてご説明したいと思います。

 

 

帰国した年の税金

海外赴任等で給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などで勤務する場合、その方は日本国内に住所がない者と推定されて、原則として所得税法における非居住者になります。

非居住者になると、日本にある持ち家を貸した場合の賃貸料収入などの国内源泉所得のみが日本の所得税の課税対象となり、海外勤務に基づいて支給される給与には日本の所得税は課税されません(海外勤務であっても日本の法人の役員として受け取る役員報酬などの給与については日本の所得税がかかります)。

 

海外赴任等で非居住者であった方が海外赴任を終えて日本に帰国した場合は、帰国後は所得税における居住者になります。
居住者になると、国内源泉所得だけでなくすべての所得が日本の所得税の課税対象となります。

なお、帰国後の勤務に対する給与については年末調整の対象にもなります。
そのため、確定申告は帰国前の国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除く)と帰国後のすべての所得を合計して計算することになります。
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円を超える場合は、確定申告をする必要があるのでご注意下さい。

1月1日から帰国日までは非居住者期間となり、国内源泉所得にのみ所得税がかかります。
帰国日から12月31日までは居住者期間となり、国内源泉所得だけでなくすべての所得に対して所得税がかかります。

例えば、帰国した年における1月1日から帰国日までの期間に不動産所得が20万円超ある場合は確定申告しなければなりません。

 

 

確定申告における各種所得控除

確定申告において適用する各種所得控除については次の点にご留意下さい。

医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除の各控除の金額は、日本に帰国した後(所得税における居住者になった後)に支払った金額を基に計算します。

配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除の各控除の金額は、その年の12月31日時点における状況によって判定して計算します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。