海外勤務中の賃料収入などにかかる税金の手続 | 海外赴任の税金-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、海外勤務中にマンションなど日本にある不動産を賃貸している場合の税金についてご説明したいと思います。

 

 

海外勤務中の日本の所得税

日本国内の会社に勤めている給与所得者が1年以上の予定で海外の支店などに転勤する場合、日本国内に住所を有しない者と推定されて、原則として所得税法における非居住者となります。

海外勤務などによって非居住者となった人について、海外に出発した後に日本国内にある持ち家マンションなどの不動産を賃貸して賃料収入を得ることで一定額以上の不動産所得が生じる場合など、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)がある場合は、日本において確定申告をする必要があります。

非居住者で確定申告が必要となる場合には、納税管理人を定めて、「所得税の納税管理人の届出書」を、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
納税管理人とは、非居住者の代わりに確定申告書の提出や税金の納付などを行う人(個人または法人)のことです。

 

 

確定申告の期限

海外勤務となった方で確定申告が必要となる場合の確定申告書の提出期限は、出国までに「所得税の納税管理人の届出書」を提出したかどうかで異なってきます。

 

出国までに「所得税の納税管理人の届出書」を提出した場合

出国までに「所得税の納税管理人の届出書」を提出した場合は、
出国した年の年1月1日から出国する日までに生じたすべての所得と
出国した日の翌日から出国した年の12月31日までの間に生じた国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除く)について、
出国した年の翌年の2月16日から3月15日までの間に納税管理人を通して確定申告をします。

 

出国までに「所得税の納税管理人の届出書」を提出しなかった場合

出国までに「所得税の納税管理人の届出書」を提出しなかった場合は、出国した年の1月1日から出国する日までに生じた所得について、出国までに確定申告をする必要があります。
ただし、1月1日から3月15日までの間に出国する場合は、出国した年の前年の所得に係る確定申告についても出国までに行う必要があります。

 

出国前に生じた所得については上記のとおり出国までに確定申告を済ませる必要がありますが、出国後にマンション賃貸収入など一定額以上の不動産所得が生じる場合は、上記のとおり出国前に確定申告を済ませた場合であっても、
出国した年の1月1日から出国する日までの間に生じたすべての所得と
出国した日の翌日から出国した年の年12月31日までに生じた国内源泉所得(源泉分離課税となるものを除く)について、
出国した年の翌年の2月16日から3月15日までの間に改めて確定申告をしなければなりません。

この場合に納める税金の額は、出国した年の翌年の2月16日から3月15日までに提出した確定申告書において計算された納付すべき税額から、出国した年の出国までに行った確定申告書に記載された税額を控除した残額になります。この際、控除した残額がマイナスになる場合は還付されます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。