海外勤務する法人役員の給与に対する税金 | 海外赴任の税金-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、日本の会社の海外支店など海外で勤務する(従業員ではなく)法人役員に支払う給与に対する税金についてご説明したいと思います。

 

 

海外勤務する従業員

日本の法人の海外支店などに1年以上の予定で勤務する給与所得者は、一般的には日本国内に住所がない者と推定されて、所得税法における非居住者になります。

この所得税法における非居住者が受け取る給与は、たとえその給与が日本にある本社から支払われているとしても、勤務地が日本ではなく外国である場合は、原則として日本の所得税はかかりません。

 

 

海外勤務する法人役員

しかし、同じように日本の法人の海外支店などに勤務する人であっても、日本の法人の役員の場合には、その日本法人から受け取る役員報酬などの給与については、上記の従業員の場合と取扱いが異なるので注意して下さい。

日本の法人の海外支店などに勤務する日本の法人の役員が、その日本の法人から受け取る役員報酬などの給与は、日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税率で源泉徴収(税金の天引き)されます。
なお、この日本の法人の海外支店などに勤務する日本の法人の役員には、例えば、取締役支店長など使用人として常時勤務している役員は含まれません。

また、法人の役員に支払われる給与に対する税金の取扱いについては、日本と多数の国との間で租税条約が結ばれており、その租税条約において上記と異なる取扱いがある場合は、租税条約における取扱いの方が優先されます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。