納税管理人の選任 | 海外赴任の税金-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、海外赴任などによって外国で勤務することになった場合の納税管理人の選任についてご説明したいと思います。

 

 

海外勤務になった場合の日本の税金

日本国内の会社に務めてお給料をもらっている方が、1年以上の予定で海外支店などに転勤する場合、一般的には日本国内に住所がないものと推定されて、所得税法上の非居住者となります。
非居住者の所得のうち、海外勤務によって受け取る給料にはその外国において所得税が課税されて日本の所得税はかかりませんが、日本国内で発生した不動産所得など一定の所得については、引き続き日本の所得税が課税されます。

例えば、海外勤務中に日本国内にあるマイホームを賃貸に出すことによってその賃貸料などの不動産所得が一定額以上ある場合、日本の所得税が課税されるため日本において確定申告をしなければなりません。

 

 

納税管理人の選任

上記のように非居住者が日本において確定申告をしなければならない場合などは、非居住者の確定申告書の提出や税金の納付といった納税の義務を果たすために納税管理人(個人または法人)を定める必要があります。

納税管理人を定めたときには、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に「所得税の納税管理人の届出書」を提出する必要があります。

この「所得税の納税管理人の届出書」を提出すると、税務署から送られてくる書類は、非居住者宛てではなく納税管理人に対して送付されます。
そして、納税管理人を選任した非居住者の確定申告書は、非居住者の納税地を所轄する税務署長に提出します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。