離婚による財産分与で土地や家を渡した場合の税金 | 譲渡所得-5

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、離婚による財産分与で土地や家を渡した場合の税金についてご説明したいと思います。

 

 

財産を渡した人(財産分与した人)

夫婦が離婚したときに、相手の請求によって、一方の人が相手に財産を渡すことを離婚による財産分与といいます。

財産分与が現金や預金で行われた場合は、譲渡所得は課税されません。

 

しかし、財産分与が土地や家などで行われた場合は、財産を渡した人(分与した人)に譲渡所得の課税が行われることになります。

この場合、財産分与した時の土地や家などの時価が、譲渡所得の収入金額となります。
無償(もしくは低額)で譲渡した場合であっても時価で譲渡したものとみなされるので注意してください。

土地や家の時価から、土地や家の購入代金などの取得費(減価償却後)や譲渡費用を差し引いた残額が譲渡所得として、財産分与した人に税金がかかってきます。

 

 

財産を受取った人(財産分与された人)

財産を無償で受取った場合は、受取った人に贈与税が課税されるのが原則になりますが、財産分与によって無償で財産を受取った場合は、贈与税の対象にはなりません。

ただし、夫婦の事情を考慮しても多すぎる財産分与や、税金を免れるために行った離婚などの場合は、財産分与で受取った財産の全てに贈与税がかかります。

財産分与された人は、財産分与された日にその時の時価で土地や家を取得したことになります。
財産分与された人が、将来、財産分与を受けた土地や建物を売却する場合は、財産分与を受けた日を取得日として、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。