税金がかからない資産の譲渡 | 譲渡所得-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、資産の譲渡のうち所得税がかからないものについてご説明したいと思います。

 

 

所得税が課税されない資産の譲渡による所得

資産の譲渡によって得た所得は、譲渡所得として所得税が課税されるのが原則になります。

ただし、次のような資産の譲渡による所得などについては所得税が課税されません。

 

生活用動産の譲渡による所得

  • 家具
  • 什器(日常使用する食器などの道具)
  • 通勤用の自動車(レジャー目的でも使用する場合は所得税が課税される場合があります)
  • 洋服などの生活に通常必要な動産

貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものを譲渡したことにより生じた所得は譲渡所得として所得税が課税されます。

 

強制換価手続により資産が競売などをされたことによる所得

  • 債務の弁済ができない場合に、強制換価手続(滞納処分、強制執行、担保権実行の競売、破産手続など)によって、資産を譲渡したことによる所得
  • 強制換価手続の執行が避けられない場合に、資産の譲渡による所得で、その譲渡代金の全部が債務の弁済に充てられたもの

 

国や地方公共団体に財産を寄附した場合

  • 国や地方公共団体に財産を寄附した場合や、公益目的の事業を行う法人に財産を寄附した場合で国税庁長官の承認を受けた場合の所得

なお、法人に対して財産を寄付(贈与、遺贈)した場合は、時価で財産の譲渡があったものとして譲渡所得が課税されます。
国や地方公共団体に財産を寄附した場合や、公益目的の事業を行う法人に財産を寄附した場合で国税庁長官の承認を受けた場合は、その寄附はなかったものとみなされます。

 

その他

  • 国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の所得
  • 財産を相続税の物納に充てた場合の所得
  • 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の所得など

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。