不動産を法人に売った場合と不動産を法人に現物出資した場合 | 譲渡所得-18

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、不動産を法人に売った場合と不動産を法人に現物出資した場合についてご説明したいと思います。

 

 

不動産を法人に売った場合

土地や建物などの不動産を売った場合、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得を計算するのが原則になります。

しかし、土地や建物を売った相手が法人であり、かつ売却価額が時価の1/2未満の場合は、実際の売却価額を収入金額とするのではなく、売った土地や建物の時価を収入金額として譲渡所得を計算しなければならないので注意して下さい。

 

例えば、同族会社の社長が自分の会社に時価1億円の土地を2,000万円で売った場合、売った金額である2,000万円ではなく、時価である1億円を収入金額として社長の譲渡所得を計算することになります。

 

 

不動産を法人に現物出資した場合

土地や建物などの不動産を法人に現物出資した場合も資産の譲渡になるので、所得税の課税対象となる取引になります。
不動産を法人に現物出資した場合の譲渡所得の収入金額は、現物出資した不動産の時価ではなく、現物出資によって法人から取得した株式の時価になります。

しかし、現物出資によって法人から取得した株式の時価が、出資した不動産の時価の1/2未満の場合は、現物出資によって法人から取得した株式の時価を収入金額とするのではなく、出資した不動産の時価を収入金額として譲渡所得を計算しなければならないので注意して下さい。

 

例えば、ある会社に時価1億円の土地を現物出資して、時価2,000万円の会社の株式を取得した場合、現物出資によって法人から取得した株式の時価である2,000万円ではなく、不動産の時価である1億円を収入金額として譲渡所得を計算することになります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。