日本の居住者が海外の不動産を売却した場合の税金 | 譲渡所得-17

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、日本の居住者が海外の不動産を売却した場合の税金についてご説明したいと思います。

 

 

日本の居住者の税金

日本の居住者は、原則として日本国内で生じた所得だけでなく、海外で生じた所得についても、日本で課税されます。

日本の居住者とは、日本国内に住所を持っているか、現在まで引き続き1年以上居所を持っている人をいいます。

日本の居住者が、海外の不動産を売却したことによって得た譲渡益に対しても、国内の不動産を売却した場合と同じように、課税されることになります。

 

 

日本円への換算

外国通貨で行われた不動産の譲渡所得の金額や、不動産の取得価額の金額については、原則として、その取引日におけるTTM(仲値)によって日本円に換算します。

ただし、不動産を売却して外国通貨をすぐに日本円に換えた場合はTTB(買相場)で、日本円を外国通貨に換えてすぐに海外不動産を取得した場合はTTS(売相場)で、譲渡所得を計算することもできます。

 

 

外国税額控除

日本の居住者は、国内で生じた所得と海外で生じた所得の両方について日本で課税されますが、海外で生じた所得については日本だけでなく海外で税金がかかる場合があるため、そうなると日本と海外で二重に税金がかかってしまうことになります。

この二重課税を調整するために、海外で納めた税金のうち一定額を日本の税金から差し引くことができる外国税額控除という制度があります。

この外国税額控除を受けるためには、不動産を売却した年分の確定申告において一定の書類を添付する必要があります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。