保険金を受け取った場合 | 法人が加入する保険の経理と税金

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、法人契約の保険で保険金(死亡保険金や満期保険金)を受け取った場合の経理処理と税金について説明したいと思います。

 

 

 

法人契約の保険から保険金を受け取った場合

法人契約の保険から保険金を受け取った場合の経理処理は、保険金の受取人が

  • 法人であるのか
  • 被保険者(役員や従業員)の遺族であるのか

によって区分されます。

 

 

保険金の受取人が法人の場合

保険金の受取人が法人の場合の保険金受け取り時の経理処理は、さらに次の2つに区分されます。

  • 会社の資産として、保険料積立金または配当金積立金のどちらか、もしくは両方が計上されている場合
  • 会社の資産として、保険料積立金、配当金積立金のどちらも計上されていない場合

 

 

保険料積立金や配当金積立金がある場合

保険金の受取人が法人で、会社の資産として保険料積立金または配当金積立金のどちらか、もしくは両方が計上されている場合は、資産計上されている保険料積立金、配当金積立金を取り崩して、取り崩した保険料積立金・配当金積立金と、受取った保険金との差額を、雑収入として計上します。この雑収入は益金(税務上の収益)になります。

 

経理処理例
保険会社から保険金として2,000万円を法人が受け取った。この時点で保険料積立金950万円、配当金積立金80万円が会社の資産として計上されていた。

借方 貸方
現金預金 ( 資産 ) 20,000,000円 保険料積立金 ( 資産 ) 9,500,000円
配当金積立金 ( 資産 ) 800,000円
雑収入 (営業外収益 ) 9,700,000円

なお、受取った保険金よりも、取り崩した保険料積立金・配当金積立金の方が大きい場合は、差額を雑損失として計上します。この雑損失は損金(税務上の経費)になります。

 

 

保険料積立金や配当金積立金がない場合

保険金の受取人が法人で、会社の資産として保険料積立金、配当金積立金のどちらも計上されていない場合は、受け取った保険金の全額を雑収入として計上します。この雑収入は益金(税務上の収益)になります。

 

経理処理例
保険会社から保険金として1,000万円を法人が受け取った。なお会社の資産として計上されている保険料積立金、配当金積立金はない。

借方 貸方
現金預金 ( 資産 ) 10,000,000円 雑収入 (営業外収益 ) 10,000,000円

 

 

保険金の受取人が被保険者の遺族の場合

保険金の受取人が被保険者(役員や従業員)の遺族の場合の保険金受け取り時の経理処理も、次の2つに区分されます。

  • 会社の資産として、保険料積立金または配当金積立金のどちらか、もしくは両方が計上されている場合
  • 会社の資産として、保険料積立金、配当金積立金のどちらも計上されていない場合

 

 

保険料積立金や配当金積立金がある場合

保険金の受取人が被保険者の遺族で、会社の資産として保険料積立金または配当金積立金のどちらか、もしくは両方が計上されている場合は、資産計上されている保険料積立金、配当金積立金を取り崩して、取り崩した全額を雑損失に振り替えます。この雑損失は損金(税務上の経費)になります。

 

経理処理例
保険会社から保険金として2,000万円を被保険者の遺族が受け取った。この時点で保険料積立金950万円、配当金積立金80万円が会社の資産として計上されていた。

借方 貸方
雑損失 ( 営業外費用 ) 10,300,000円 保険料積立金 ( 資産 ) 9,500,000円
配当金積立金 ( 資産 ) 800,000円

 

 

保険料積立金や配当金積立金がない場合

保険金の受取人が被保険者の遺族で、会社の資産として保険料積立金、配当金積立金のどちらも計上されていない場合は、会社が行う経理処理はありません。

 

経理処理例
保険会社から保険金として1,000万円を被保険者の遺族が受け取った。なお会社の資産として計上されている保険料積立金、配当金積立金はない。

借方 貸方
仕訳なし 仕訳なし

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。