不動産の使用料等の支払調書とは | 法定調書-6

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、法定調書のひとつである「不動産の使用料等の支払調書」についてご説明したいと思います。

 

 

不動産の使用料等の支払調書

不動産の使用料等の支払調書は、次の支払いを行う場合に作成して税務署に提出します。

  • 不動産(不動産の上に存する権利も含む)、船舶(総トン数20トン以上の船舶のみ)、航空機の借受けの対価
  • 不動産の上に存する権利の設定の対価

 

不動産の使用料等の支払調書を提出する義務がある方は、上記の支払を行った

  • すべての法人
  • 個人で不動産業を営む者(ただし、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は提出義務がありません)

になります。

 

不動産の使用料等の支払調書の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払合計が15万円を超えるものになります。この15万円には、消費税を含めて判断しますが、消費税が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断することができます。

 

ただし、法人に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみを提出します。そのため、法人に対して家賃や賃借料のみを支払っている場合は、支払調書を提出する必要はありません。

 

 

不動産の使用料等に含まれるもの

不動産の使用料等の支払調書の対象には次のような支払も含まれます。

  • 不動産の賃借や、地上権・地役権の設定に伴って支払う権利金、礼金
  • 不動産の賃借に伴って支払う敷金や保証金のうち、賃貸契約などで返還されないことが確定した年分の金額
  • 契約期間の満了や借地の上にある建物の増改築に伴って支払う更新料や承諾料
  • 借地権や借家権を譲り受けた場合に地主や家主に支払う名義書換料
  • 催物の会場を賃借する場合のような一時的な賃借料
  • 陳列ケースの賃借料
  • 広告等のための塀や壁面等のように土地や建物の一部を使用する場合の賃借料

 

 

管理会社に支払う賃料

個人から不動産を借りた場合で、賃料をその個人ではなく不動産管理会社である法人に支払っている場合は、実質的には個人に対する支払になるため、その個人について「不動産の使用料等の支払調書」を作成します。

 

 

あっせんをした者

不動産の使用料等の支払調書の「あっせんをした者」の欄に、不動産賃借にかかるあっせん手数料を記載した場合は、そのあっせん手数料については「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出を省略することができます。

 

 

その他の支払調書

その他の法定調書については下記もご参照下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。