退職所得の源泉徴収票と特別徴収票 | 法定調書-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、法定調書のひとつである退職所得の源泉徴収票と特別徴収票についてご説明したいと思います。

 

 

退職所得の源泉徴収票と特別徴収票

「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は、その年に支払の確定した退職金等について、全ての受給者の分を作成して、退職後1ヶ月以内に交付します。

なお、「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は、税務署や市区町村への提出範囲にかかわらず、退職後1ヶ月以内にすべての受給者に交付しなければなりませんが、受給者に交付する「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」とは1枚で両方を兼ねる仕組みになっています。

ただし、死亡退職によって退職金等を支払った場合は、「退職手当金等受給者別支払調書」を提出します。この場合は「退職所得の源泉徴収票」と「特別徴収票」は提出する必要はありません。

 

 

税務署に提出する退職所得の源泉徴収票

税務署に提出する退職所得の源泉徴収票は、退職金等を受け取った人が法人の役員であるものだけになります。この場合の役員には相談役や顧問その他これらに類する者が含まれます。

役員以外の従業員の分は提出する必要はありません。

 

 

市区町村に提出する特別徴収票

市区町村に提出する特別徴収票も、退職金等を受け取った人が法人の役員であるものだけになります。この場合の役員には相談役や顧問その他これらに類する者が含まれます。

役員以外の従業員の分は提出する必要はありません。

このように、市区町村に提出する特別徴収票の提出範囲は、税務署に提出する退職所得の源泉徴収票の範囲と同じになります。

なお、市区町村に提出する特別徴収票の提出先は、退職金等を受け取った人のその年の1月1日現在の住所地の市区町村になります。

 

 

その他の支払調書

その他の法定調書については下記もご参照下さい。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。