法定調書を提出する義務がある法人および個人 | 法定調書-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、法定調書を提出する義務がある法人および個人についてご説明したいと思います。

 

 

主な法定調書の提出義務がある者

主な法定調書につきまして、その提出義務がある法人および個人は次の方になります。

  1. 「給与所得の源泉徴収票」の提出義務があるのは、給料、ボーナス、賞与、棒給、賃金、歳費、パート・アルバイト代などといった給与の支払をする方です。
  2. 「退職所得の源泉徴収票」の提出義務があるのは、退職金や退職手当、一時恩給などの支払をする方です。
    ただし、死亡退職金は除きます。
  3. 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出義務があるのは、個人に支払う税理士報酬など報酬や料金、契約金、賞金の支払をする方です。
  4. 「不動産の使用料等の支払調書」の提出義務があるのは、不動産等の借受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
  5. 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出義務があるのは、不動産等の譲受けの対価の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。
  6. 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出義務があるのは、不動産等の売買や貸付けのあっせん手数料の支払をする法人と不動産業者である個人の方です。

 

 

主な法定調書の提出期限

上記1~6の法定調書の提出期限は、原則として支払の確定した日の属する年の翌年1月31日になります。

翌年1月31日までに支払事務を取り扱う事務所、事業所等の所在地を所轄する税務署長に提出します。

法定調書を税務署に提出する際は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を作成して添付します。

 

 

給与支払報告書の市区町村への提出

法定調書は税務署に提出するものです。

合わせて、法定調書の提出義務者は、
上記の1「給与所得の源泉徴収票」と同じ内容の書類である「給与支払報告書」と
上記の2「退職所得の源泉徴収票」と同じ内容の書類である退職所得に係る「特別徴収票」を
それぞれ、所定の市区町村に提出します。

「給与支払報告書」を市区町村へ提出する際は、「給与支払報告書(総括表)」を作成して添付します。

 

 

その他の支払調書

その他の法定調書については下記もご参照下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。