給与のベースアップが過去にさかのぼって行われる場合の源泉所得税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、給与の改定が過去にさかのぼって行われる場合の源泉所得税についてご説明したいと思います。

 

 

給与の昇給

給与の昇給はベースアップと定期昇給に分けることができます。

給与のベースアップ(ベア)とは、給与の基本給部分に対する昇給のことをいいます。
定期昇給とは、年齢や勤続年数などによる昇給のことをいいます。

 

 

給与のベースアップが過去にさかのぼって行われる場合

使用人に支払われる給与のベースアップが過去にさかのぼって行われて、そのベースアップ部分の給与がまとめて支払われる場合、収入すべき時期と源泉徴収する金額の計算は次のようになります。

使用人のベースアップが過去にさかのぼって行われた場合、ベースアップ前の給与とベースアップ後の給与とに差額が生じます。

 

このベースアップ差額を一括して支払う場合の給与の収入すべき時期は、
ベースアップ決定の労働協約などに支給日が定められている場合はその支給日、
支給日が定められていないものについてはその労働協約などの効力が生じた日となります。

 

この場合の源泉徴収する金額の計算は、上記の収入すべき時期の日の属する月に支払う通常の給与とベースアップ差額を合計した金額に対して、「給与所得の源泉徴収税額表」を用いて行います。

この方法によって源泉徴収の金額を計算すると、源泉徴収の金額が多額になることがあるため、数ヶ月分のベースアップ差額を一括で支払う場合は、そのベースアップ差額について、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を用いて源泉徴収の金額を計算することもできます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。