カテゴリー: 償却資産税

国税と地方税における償却資産の取扱いの違い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、国税と地方税における償却資産の取扱いの違いについて説明したいと思います。

 

 

国税と地方税の取り扱いの違い

償却資産における、
国税(法人税・所得税)の取扱いと、
地方税(固定資産税(償却資産))の取扱いでは、
主に下記のような違いがあります。

国税の取扱い 地方税の取扱い
法人税・所得税 固定資産税(償却資産)評価額
基準日 事業年度(決算期) 1月1日
減価償却の方法 平成19年3月31日以前取得
・ 旧定率法、旧定額法などから選択(建物は旧定額法)
平成19年4月1日~平成28年3月31日取得
・ 定率法、定額法などから選択(建物は定額法)
平成28 年4 月1 日以後取得
・ 定率法、定額法等などから選択(建物、構築物、建物附属設備は定額法)
原則として、固定資産評価基準(地方税法第388条の総務大臣告示)に定める方法による
新規取得 月割で償却計算 半年償却
圧縮記帳 認められる 認められない
特別償却・割増償却・即時償却 認められる 認められない
最低評価額 1円(備忘価額) 取得価額×5%
中小企業者等の少額資産の損金算入の特例 認められる 認められない

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

償却資産税の計算方法

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。

 

今回は、償却資産税の計算方法ついて説明したいと思います。

償却資産税については下記ページも参照ください。
償却資産税の基礎と償却資産について

 

 

償却資産税の計算は市区町村が行います

毎年1月1時点で償却資産を持っている法人と個人事業主は、償却資産がある市区町村に対して、持っている償却資産の内容について、1月31日までに申告しなければなりません。

法人税や所得税などの確定申告では自分で(または税理士に依頼して)税金の金額を計算して、税金を納める必要があります。

対して、償却資産税は自分で税額計算は行いません。市区町村に申告するのは償却資産の内容だけでよく、償却資産税を計算する必要はないのです。
市区町村は、申告された償却資産の内容にもとづいて償却資産税の金額の計算を行い、後日納税通知書を送ってくれます。この納税通知書を使って償却資産税を納めることになります。

 

 

償却資産税の計算

このように償却資産税の計算は市区町村がやってくれるので、計算ができなくても困りません。しかし、計算方法を知っていれば、償却資産を持つことで償却資産税がどれくらいかかるのかを事前に知ることができるので便利です。そのため、償却資産税の計算方法を簡単に紹介したいと思います。

償却資産税の計算式はこちらです。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した償却資産税

課税標準額とは、1月1日時点の償却資産1品1品の評価額を合計したものです。評価額が高ければ償却資産税も増えて、評価額が低ければ償却資産税も減ることになります。

課税標準額は1,000円未満切捨になります。
課税標準額が150万円未満の場合は、償却資産税は課税されません。
つまり、課税標準額が150万円未満なら償却資産税はゼロ円になります。

計算結果である償却資産税は100円未満切捨になります。

 

 

償却資産の評価額の計算

償却資産の評価額の計算式はこちらです。この計算式で計算された評価額の合計が課税標準額になります。

 

前年に取得した償却資産

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した前年取得償却資産の評価額

前年に取得した償却資産については、前年1月に取得したものであろうと前年12月に取得したものであろうと、半年使って価値が減ったものとして評価されます。

 

前年より前に取得した償却資産

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した前年より前に取得償却資産の評価額

前年より前に取得した償却資産については、前年1月1日時点での評価額からさらに1年間使って価値が減ったものとして評価されます。

 

取得価額の5%

計算された評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額になります。
つまり、減価償却がすすんで税務会計上は償却済みになって帳簿価額が1円になった償却資産も、償却資産税の計算上は取得価額の5%で評価されます。償却済みであっても償却資産を持ち続けている限り償却資産税がかかる可能性があるので注意してください。

 

耐用年数に応じた減価率や減価残存率

耐用年数については、法人税や所得税の税務会計上の耐用年数と基本的には同じになります。

しかし、耐用年数に応じた減価率や減価残存率については、法人税や所得税の税務会計上のものと異なるので注意してください。なぜかというと、法人税や所得税においては償却資産を1円まで償却できますが、償却資産税においては取得価額の5%までしか償却できないためです。

償却資産税における耐用年数に応じた減価率や減価残存率については、各市区町村のホームページに掲載されていると思うので、そちらを参照ください。
東京都23区の場合はこちらのリンク先になります。
東京都主税局の減価残存率表

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

償却資産の申告と償却資産税の納付

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、償却資産の申告と償却資産税の納付について説明したいと思います。

償却資産税については下記ページも参照ください。
償却資産税の基礎と償却資産について
償却資産税の計算方法

 

 

償却資産を申告する必要がある方

法人の方(株式会社など)や事業を行っている個人の方(フリーランス・個人事業主)は、毎年1月1時点に持っている償却資産の内容について、1月31日までに償却資産がある市区町村に申告する必要があります。

なお、申告するのは償却資産税ではなく償却資産になります。
この申告には償却資産申告書という用紙を使って行います。

償却資産税は、法人税や所得税のように自分で税金の額を計算する必要はありません。償却資産の内容を市区町村に申告すれば、その申告にもとづいて市区町村が償却資産税を計算してくれるからです。

 

 

償却資産の申告

償却資産の申告には、「償却資産申告書」 「種類別明細書(増加資産・全資産用)」 「種類別明細書(減少資産用)」 という3種類の書類を使います。

償却資産の所有や増減の状況に応じて提出する書類が変わってきます。

償却資産の申告をする方 提出書類
償却資産申告書 種類別明細書(増加資産全資産用) 種類別明細書(減少資産用)
開業などで今年初めて償却資産の申告をする方
償却資産を持っていない方(償却資産の増減なし)
償却資産を持っている方(償却資産の増減なし)
償却資産が増加した方(他の市区町村からの移動含む)
償却資産が減少した方(他の市区町村への移動含む)
廃業した方

 

各書類の詳しい書き方などは、各市区町村のホームページなどにある償却資産税の申告の手引などを参照ください。

 

 

償却資産申告書の提出先

償却資産申告書の提出先は、償却資産が置いてある市区町村になります。
複数の市区町村において償却資産を持っている場合は、その償却資産がある市区町村ごとに償却資産申告書を提出します。

 

例えば
東京都の港区、渋谷区、新宿区、立川市に償却資産をお持ちの場合は、

  • 港都税事務所 ( 港区内にある償却資産のみ申告。渋谷区、新宿区、立川市にある償却資産は申告不要 )
  • 渋谷都税事務所 ( 渋谷区内にある償却資産のみ申告。港区、新宿区、立川市にある償却資産は申告不要 )
  • 新宿都税事務所 ( 新宿区内にある償却資産のみ申告。港区、渋谷区、立川市にある償却資産は申告不要 )
  • 立川市役所 ( 立川市内にある償却資産のみ申告。港区、渋谷区、新宿区にある償却資産は申告不要 )

上記の合計4ヶ所に償却資産申告書を提出することになります。

 

 

償却資産を持っていない場合

償却資産を持っていない法人や個人事業主の方であっても、償却資産申告書の備考欄に、償却資産は持っていない旨を書いて提出しなければなりません。

 

 

償却資産が少額の場合

各償却資産の評価額の合計である課税標準額が150万円未満である場合は、償却資産を持っていても償却資産税はかかりません。
しかし、償却資産を持っていない場合と同様に、償却資産が少額の場合であっても償却資産申告書を提出する必要はあります。

なお、150万円というのは、各市区町村の合計ではなく、市区町村ごとに判定します。

 

例えば

  • 東京都港区で所有する償却資産の課税標準額が100万円
  • 東京都八王子市で所有する償却資産の課税標準額が80万円

であったとすると、100万円+80万円=180万円で判定するのではなく、100万円、80万円個別に判定します。よって東京都港区、東京都八王子市ともに償却資産税はかかりません。

 

 

償却資産税の納付

償却資産の申告から償却資産税の納付までは下記のような流れになります。

  1. 1月31日までに償却資産申告書を提出する
  2. 償却資産申告書にもとづいて市区町村において償却資産課税台帳に登録される
  3. 6月上旬に市区町村から償却資産税の納税通知書が送られてくる
  4. 納税通知書にもとづいて、4回(6月、9月、12月、翌年2月)に分けて償却資産税を納付する

 

 

償却資産の調査

所得税や法人税といった国に納める国税については税務署の税務調査があります。
同様に、市区町村に納める地方税である償却資産税も、その償却資産について市区町村の調査があります。

調査の結果、誤りや申告漏れが合った場合は、追加で税金がかかるので注意してください。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

償却資産税の基礎と償却資産について

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方が納める税金について解説します。

 

今回は、償却資産税の基礎と、償却資産税の対象になる償却資産について説明したいと思います。

償却資産税の申告については下記ページを参照ください。

 

 

償却資産税の基礎

固定資産税は、
1月1日時点に固定資産 ( 土地・家屋・償却資産 ) を持っている法人や個人が、
その固定資産の価格をもとに計算された税金の額を、
その固定資産がある市区町村 ( 東京都23区は特例で東京都が課税 ) に納める税金です。

 

償却資産税は、固定資産税のうち特に償却資産にかかる税金のことをいいます。

 

固定資産税は土地や家屋を持っていることによって課せられる税金ですが、土地や家屋の所有については法務局の登記の情報などから市区町村が把握することができるため、固定資産税の税金計算は市区町村が行って、土地・家屋の所有者にその税額を通知してくれます。そのため、土地・家屋の所有者が自分で固定資産税を計算して申告する必要はありません。

 

一方、償却資産税は償却資産を持っていることによって課せられる税金ですが、土地・家屋の所有者とは異なり償却資産の所有者については市区町村が把握することはできません。そのため、償却資産の所有者は自分が持っている償却資産を自分で申告しなければならないのです。

償却資産を持っている法人や個人は、毎年1月1日時点で所有している償却資産の内容を、償却資産が置いてある市区町村ごとに1月31日までに申告します。

 

固定資産 税金 固定資産の申告
土地・家屋 固定資産税 市区町村が税金を計算して通知してくれる
償却資産 償却資産税 自分で償却資産を申告しなければならない
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

償却資産とは

償却資産とは、
土地・家屋以外で事業のために使うことができる資産のうち
その資産の減価償却費が法人税法における損金 ( 法人の場合 ) 、所得税における必要経費 ( 個人事業主の場合 ) になるもの
をいいます。

市区町村に申告する必要がある償却資産の具体例です。

償却資産 償却資産の具体例
構築物 内装・内部造作、その他建築設備、舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板、広告塔、ゴルフ練習場設備、受変電設備、予備電源設備
建物附属設備 受変電・自家発電設備、蓄電池電源設備、屋外給排水・ガス引込み設備、そで看板、可動間仕切り、中央監視装置、独立した浄化槽・貯水槽等など
機械、装置 各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備など
船舶、航空機 ボート、釣船、漁船、遊覧船、飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両、運搬具 自動車税、軽自動車税のかからないもの(フォークリフト、構内運搬車など)
工具器具備品 自動販売機、事務机・ロッカー・キャビネット、電子計算機、コピー機、応接セット、テレビ、レジスター、冷蔵庫・洗濯機、立看板、金庫、冷暖房機器、理美容機器、衣装、楽器、書籍、消火器、切削工具、ロール、測定工具、パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立など
業種別 償却資産の具体例
業種共通 パソコン、コピー機、エアコン、応接セット、キャビネット、ロッカー、金庫、内装・内部造作等、看板(広告塔、袖看板、ネオンサイン)、LAN設備など
製造業 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機など
印刷業 各種製版機、印刷機、断裁機など
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税の対象となるものを除く)、大型特殊自動車、測量機器、掘削機など
料理飲食店業 テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器など
小売業 陳列棚(冷凍機や冷蔵機付き含む)など
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポールなど
医業、歯科医業 ベッド、手術台、薬品戸棚、医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ)など
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニール包装設備など
不動産貸付業 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装など
駐車場業 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、機械式駐車設備、舗装路面など
ガソリンスタンド業 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンクなど
諸芸師匠業、貸衣装業 楽器、花器、茶器、衣装など

 

 

償却資産になるもの

下記のものは償却資産になります。つまり、償却資産税の対象になるので申告する必要があります。

  • テナントが行った内装工事
  • 大型特殊自動車や建設機械など移動できる償却資産
  • 事業のために使っていなくても福利厚生のために使っているもの
  • 次の資産であっても1月1日時点で事業のために使うことができるもの
    • 建設仮勘定として計上されている資産
    • 簿外資産 ( 会計帳簿に載っていない資産 )
    • 償却済の資産
    • 遊休・未稼働の資産
    • もらった資産
  • 資本的支出になる改良費
  • 使用可能期間が1年未満または取得価額が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却しているもの
  • 租税特別措置法により即時償却などをしているもの(中小企業者等の少額減価償却資産など)

 

 

償却資産にならないもの

下記のものは償却資産にはなりません。つまり、償却資産税の対象にはならないので申告する必要はありません。

  • 棚卸資産 ( 商品、製品、仕掛品、貯蔵品など )
  • 固定資産税がかかるもの ( 土地や家屋 )
  • 自動車税、軽自動車税がかかるもの ( 普通自動車や軽自動車など )
  • 無形固定資産 ( ソフトウェア、電話加入権、特許権、実用新案権など )
  • 非減価償却資産 ( 書画骨董など )
  • 繰延資産 ( 創立費、開業費など )
  • 耐用年数1年未満または取得価額10万円未満の償却資産で、税務上固定資産として計上しないで、一括で法人税上の損金又は所得税上の必要経費にしているもの
  • 税務上の一括償却資産 ( 取得価額20万円未満の償却資産で、税務上3年で一括償却しているもの )

 

 

取得価額が少額な償却資産

取得価額が少額な償却資産については、税務会計上の経理の方法によって、償却資産として申告が必要になるかどうかが決まってきます。

償却資産として申告が必要かどうか
取得価額 経理の方法
一般の減価償却 中小企業者特例 3年一括償却 一時損金算入
10万円未満 必要 不要 不要
10万円以上20万円未満 必要 必要 不要
20万円以上30万円未満 必要 必要
30万円以上 必要
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

中小企業者等の特例で30万円未満の資産について取得時に一括償却した資産であっても、償却資産として申告する必要があるので注意してください。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

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