カテゴリー: 年末調整と法定調書

年金受給者である従業員の年末調整

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、年金受給者である従業員の年末調整について説明したいと思います。

年末調整で年金は考慮しない

年末調整の対象は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人に支払う給与等です。

年金は年末調整の対象外となるため、年末調整において年金は考慮しません。

年金受給者である従業員の方で、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、年末調整の対象となる人※に該当する場合は、その方に支払った本年中の給与等のみを対象として年末調整を行います。

※12月に行う年末調整の対象となる人

12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人です。
ただし、下記のいずれかに当てはまる人は除かれます。

  • 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
  • 災害減免法の規定によって、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

年金はどうするのか

上記のとおり、年金は年末調整の対象外となるため、年金受給者である従業員の方は、給与等と年金を合わせて、確定申告を行うことになります。

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

失業等給付(いわゆる失業保険金、失業手当)をもらっていた人の年末調整

はじめに

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今回は、失業等給付(いわゆる失業保険金、失業手当)をもらっていた人の年末調整について説明したいと思います。

 

 

失業等給付は非課税所得

失業等給付(いわゆる失業保険金、失業手当)は、非課税所得なので所得税や住民税はかかりません。

雇用保険法では次のように定められています。

 

(公課の禁止)
第十二条 租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。

 

 

失業等給付と年末調整

上記のとおり、失業等給付は非課税所得なので、新たに入社した人が入社前に失業等給付をもらっていた場合であっても、失業等給付は年末調整の対象となる給与には含まれません。

 

例えば、

本年9月に新たに甲社に入社したAさんは、本年3月に乙社を退職した後は、入社まで雇用保険の失業等給付を受けていました。

この場合、Aさんの年末調整においては、前の職場である乙社から支給された本年1月から3月までの給与と、甲社から支給された本年9月から12月までの給与を合計して、甲社にて年末調整を行うことになります。入社までもらっていた雇用保険の失業等給付は年末調整には含めません。

 

 

おわりに

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中途入社従業員の前職源泉徴収票が乙欄の場合の年末調整

はじめに

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今回は、中途入社従業員の前職源泉徴収票が乙欄の場合の年末調整について説明したいと思います。

 

 

前職源泉徴収票が乙欄の場合

途中入社の従業員の方に提出してもらった前職の源泉徴収票が乙欄であった場合、前職分の給与は年末調整に含めません。当社から支払った給与のみで年末調整を行います。

年末調整の対象になる給与等は、
年末調整を行う給与等の支払者がその年に支払った給与等と、
他の給与等の支払者が支払った甲欄給与等が
対象になります。

そのため、前職の源泉徴収票が甲欄以外(乙欄、丙欄)の場合は、当社から支払った給与のみで年末調整を行うことになります。

ただし、中途入社の従業員の方が提出された源泉徴収票が乙欄であった場合は、その他に甲欄適用の給与があった可能性があるので、アルバイトなども含めて、源泉徴収票提出分以外に給与等を受け取った事実がないか確認する必要があります。

 

 

所得税法

所得税法では、その年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合、すなわち甲欄適用の給与がある場合は、その給与も合わせて年末調整を行う旨が定められています。

 

所得税法第190条(年末調整)
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
一  その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額

 

 

おわりに

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年の途中で転職してきた人の年末調整

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今回は、年の途中で転職してきた人の年末調整について説明したいと思います。

 

 

中途入社の人の年末調整

年の途中で入社してきた人が、その年に前の職場から給与をもらっていた場合、
新しい職場からもらった給与、その給与から控除された社会保険料と源泉徴収税額に
前の職場からもらった給与、その給与から控除された社会保険料と源泉徴収税額を
合わせて新しい職場で年末調整を行う必要があります。

前の職場の給与等は、前の職場で発行された源泉徴収票で確認します。

新しい職場の給与等だけ、または前の職場の給与等だけで年末調整を行うことはできません。

 

 

前の職場の源泉徴収票がない場合

年の途中で入社してきた人の前の職場での給与等を源泉徴収票で確認できない場合は、新しい職場では途中入社の人の年末調整はできません。

年末調整ができないので、中途入社の人に対するその年最後の給与の支払いの際は、通常月の給与計算と同様に給与所得の源泉徴収税額表に基づいて源泉徴収税額を計算することになります。

前の職場の給与等が分からず、新しい職場で年末調整をしてもらえなかった人は、ご自身で年末調整を行ってその年の所得税および復興特別所得税を精算を行います。

 

 

おわりに

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海外転勤した場合の源泉徴収と年末調整

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今回は、海外転勤した場合の源泉徴収と年末調整について説明したいと思います。

 

 

海外転勤で非居住者になる場合

役員や従業員が、海外の支店などに1年以上の予定で転勤した場合には一般的には所得税法でいう非居住者になり、1年未満の予定で転勤した場合には居住者になります。

 

 

海外出国前

扶養控除等(異動)申告書を提出した居住者で、その年の年末調整の対象となるその年中に支払うべきことが確定した給与等の支給額が2,000万円以下である者が、1年以上の予定で海外に転勤することになった場合には、給与等の支払を行う者は、その居住者が海外に出国する日までに、年末調整をしなければなりません。

 

年末調整の対象となる給与等は、出国する日までに支払の確定した給与等になります。

社会保険料や生命保険料などの控除は、出国する日(居住者であった期間)までに支払われたものに限られますのでご注意下さい。

扶養控除や配偶者(特別)控除(年末調整に際して「配偶者控除等申告書」の提出が必要になります。)などは、出国の時に控除の対象となる者に係る所得控除額を控除できます。控除対象となるかどうかは次により判定します。

  • 生計を一にしていたかどうか及び親族関係にあったかどうかは、出国の時の現況で判定
  • 合計所得金額は、出国の時の現況により見積もったその年の1月1日から12月31日までの合計所得金額で判定

 

 

海外出国後

1年以上の予定の海外転勤によって非居住者になった役員や従業員に給与を支払う場合、役員と従業員で取り扱いが異なってきます。

 

役員の場合、海外勤務に対する報酬であっても、内国法人の役員として受ける報酬は、国内源泉所得に該当するため、20.42%の税率で源泉徴収が必要となります。
ただし、その役員が、支店長など使用人としての立場で常時海外において勤務している場合は、源泉徴収は必要ありません。

 

1年以上の予定の海外転勤によって非居住者になった従業員の海外における勤務に対する給与は、国内源泉所得に該当しないため源泉徴収は必要ありません。
しかし、海外で勤務している従業員や、支店長など使用人として常時海外で勤務している役員に対して国内において賞与、ボーナスなどが支払われ、その計算期間内に日本で勤務した期間が含まれている場合は、日本での勤務期間に対応する金額に対して20.42%の税率で源泉徴収が必要になります。

 

なお、給与等の計算期間の中途において居住者から非居住者となった場合、給与等の計算期間が1ヶ月以下であれば、給与等の計算期間のうちに日本での勤務期間が含まれていても源泉徴収をしなくてもよいことになっています(給与等の全額が日本での勤務に対応する場合には、20.42%の税率で源泉徴収が必要です。)。

 

ただし、役員の給与等に対する課税の取扱いについては、いくつかの国と租税条約を結んでいますので、これらの租税条約の内容を確認することが必要になります。

 

 

おわりに

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