カテゴリー: 解散と清算

株式会社を解散した事業年度における法人税の申告期限

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、株式会社を解散した事業年度における法人税の申告期限について説明したいと思います。

 

 

事業年度

株式会社を解散した場合の事業年度についてはこちらを参照下さい。

株式会社を解散した場合の事業年度

 

 

解散した場合の法人税の申告期限

残余財産の確定した日の属する事業年度を除いて、解散した場合の事業年度における法人税の申告期限は、解散以前の事業年度と同じく、事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内になります。

ただし、残余財産の確定した日の属する事業年度については、事業年度終了の日(残余財産の確定した日)の翌日から1ヶ月以内になります。

 

 

解散した場合の法人税の申告期限の具体例

解散した場合の法人税の申告期限を、具体的な日付で考えてみます。

事業年度 : 3月決算 ( 4月1日 ~ 3月31日 )
解散の日 : 20X2年12月31日
残余財産確定の日 : 20X4年6月30日

 

事業年度 : 20X1年4月1日 ~ 20X2年3月31日
事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内が法人税の申告期限 : 20X2年5月31日

解散事業年度 : 20X2年4月1日 ~ 20X2年12月31日
解散事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内が法人税の申告期限 : 20X3年2月28日

清算事業年度 : 20X3年1月1日 ~ 20X3年12月31日
清算事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内が法人税の申告期限 : 20X4年2月28日

清算事業年度 : 20X4年1月1日 ~ 20X4年6月30日(残余財産の確定した日)
残余財産の確定した日の属する事業年度については、
清算事業年度終了の日(残余財産の確定した日)の翌日から1ヶ月以内が法人税の申告期限 : 20X4年7月31日

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

解散した株式会社を継続した場合の事業年度

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、解散した株式会社を継続した場合の事業年度について説明したいと思います。

 

解散後の事業年度についてはこちら
株式会社を解散した場合の事業年度

 

 

会社の継続とは

会社の継続とは、会社の解散を決定して会社清算の事務手続きを行っている最中に、様々な理由によっていったんは解散を決めたものの、事業を再開することをいいます。

会社の継続を行うためには、会社継続の登記を行う必要があります。

 

 

会社を継続した場合の事業年度

株式会社が事業年度の途中で解散した場合の事業年度は、

事業年度開始の日から解散の日までを1事業年度(解散事業年度)とみなし、
解散の日の翌日から1年ごとの期間を1事業年度(清算事業年度)となります。

 

清算中の株式会社が継続した場合の事業年度は、

事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間を1事業年度(解散事業年度、清算事業年度)とみなし、
継続の日から事業年度末日までの期間を1事業年度(通常事業年度)とみなします。

継続の日とは、会社の継続を決議した株主総会において継続の日を定めた場合はその日、定めていない場合は継続の決議があった日のことをいいます。

 

 

会社を継続した場合の事業年度の具体例

会社を継続した場合の事業年度を、具体的な日付で考えてみます。

事業年度 : 3月決算 ( 4月1日 ~ 3月31日 )
解散の日 : 20X2年12月31日
継続の日 : 20X3年10月1日

事業年度 : 20X1年4月1日 ~ 20X2年3月31日
解散事業年度 : 20X2年4月1日 ~ 20X2年12月31日
清算事業年度 : 20X3年1月1日 ~ 20X3年9月30日
通常事業年度 : 20X3年10月1日 ~ 20X4年3月31日 ( 事業年度は定款に定められているものに戻ります )

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した解散した株式会社が継続した場合の事業年度

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した解散した株式会社が継続した場合の事業年度

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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株式会社を解散した場合の事業年度

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、株式会社を解散した場合の事業年度について説明したいと思います。

 

 

 

解散した場合の事業年度

株式会社が事業年度の途中で解散した場合の事業年度は、

事業年度開始の日から解散の日までを1事業年度(解散事業年度)とみなし、
解散の日の翌日から1年ごとの期間が1事業年度(清算事業年度)となります。

残余財産が確定した場合は、その事業年度開始の日から残余財産確定の日までを1事業年度(清算事業年度)とみなします。

 

解散の日とは、株主総会において解散の日を定めたときはその定めた日、解散の日を定めなかったときは解散決議を行った日になります。

残余財産確定の日とは、債務弁済の完了日になります。

 

法人税の申告期限についてはこちら
株式会社を解散した事業年度における法人税の申告期限

 

 

解散した場合の事業年度の具体例

解散した場合の事業年度を、具体的な日付で考えてみます。

事業年度 : 3月決算 ( 4月1日 ~ 3月31日 )
解散の日 : 20X2年12月31日
残余財産確定の日 : 20X4年6月30日

事業年度 : 20X1年4月1日 ~ 20X2年3月31日
解散事業年度 : 20X2年4月1日 ~ 20X2年12月31日
清算事業年度 : 20X3年1月1日 ~ 20X3年12月31日
清算事業年度 : 20X4年1月1日 ~ 20X4年6月30日

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した株式会社が解散した場合の事業年度

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した株式会社が解散した場合の事業年度

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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