カテゴリー: 法定調書

家賃を管理会社に支払っている場合の「不動産の使用料等の支払調書」

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、家賃を管理会社に支払っている場合における「不動産の使用料等の支払調書」について説明したいと思います。

 

 

家賃を管理会社に支払っている場合

個人のAさんから建物を賃借していて、家賃はその建物の管理会社である甲社に支払っている場合であっても、個人のAさんに対する支払いになるため、「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要があります。

建物の管理会社である甲社は、家主のAさんに代わって家賃の徴収を代行しているだけであり、実質的に不動産の使用料等の支払を受ける者は、家主であるAさん個人になるため、「不動産の使用料等の支払調書」の提出が必要となります。

この場合、「不動産の使用料等の支払調書」の「支払を受ける者」欄には、Aさんの住所氏名を記載します。
そして、「摘要」欄に、建物の管理会社である甲社に家賃を支払っている旨の記載をします。

 

 

家賃を家主である法人に支払っている場合

家主である法人に対して支払う不動産等の使用料等は、権利金や更新料などのみについて「不動産の使用料等の支払調書」を作成します。

家主である法人に対して支払う家賃について「不動産の使用料等の支払調書」を作成する必要はありません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書とは | 法定調書-8

はじめに

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今回は、法定調書のひとつである「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」についてご説明したいと思います。

 

 

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」は、次のような不動産等の売買のあっせん手数料や貸付けのあっせん手数料の支払いを行う場合に作成して税務署に提出します。

  • 不動産(不動産の上に存する権利も含む)の売買または貸付けのあっせん手数料
  • 船舶(総トン数20トン以上の船舶のみ)の売買または貸付けのあっせん手数料
  • 航空機の売買または貸付けのあっせん手数料

 

「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」を提出する義務がある方は、上記の売買または貸付けのあっせん手数料支払を行った

  • すべての法人
  • 個人で不動産業を営む者(ただし、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は提出義務がありません)

になります。

 

不動産等の譲受けの対価の支払調書の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払合計が15万円を超えるものになります。この15万円には、消費税を含めて判断しますが、消費税が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断することができます。

 

 

この支払調書の提出を省略できる場合

「不動産の使用料等の支払調書」の「あっせんをした者」の欄に、不動産賃借にかかるあっせん手数料を記載した場合は、そのあっせん手数料については「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出を省略することができます。

また、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の「あっせんをした者」の欄に、不動産の譲受けにかかるあっせん手数料を記載した場合は、そのあっせん手数料については「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出を省略することができます。

 

 

その他の支払調書

その他の法定調書については下記もご参照下さい。

 

 

おわりに

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不動産等の譲受けの対価の支払調書とは | 法定調書-7

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、法定調書のひとつである「不動産等の譲受けの対価の支払調書」についてご説明したいと思います。

 

 

不動産等の譲受けの対価の支払調書

不動産等の譲受けの対価の支払調書は、次のような不動産等の譲受けの対価の支払いを行う場合に作成して税務署に提出します。

  • 不動産(不動産の上に存する権利も含む)の対価の支払
  • 船舶(総トン数20トン以上の船舶のみ)の対価の支払
  • 航空機の対価の支払

 

不動産等の使用料等の支払調書を提出する義務がある方は、上記の支払を行った

  • すべての法人
  • 個人で不動産業を営む者(ただし、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は提出義務がありません)

になります。

 

不動産等の譲受けの対価の支払調書の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払合計が100万円を超えるものになります。この100万円には、消費税を含めて判断しますが、消費税が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断することができます。

 

 

不動産等の譲受けの対価に含まれるもの

不動産等の譲受けの対価の支払調書の対象には、売買の他にも次のような取得も含まれます。

  • 交換
  • 競売(支払を受ける者は裁判所ではなく、取得物件の前所有者になります)
  • 公売
  • 収用
  • 現物出資等

 

 

補償金が支払われる場合

不動産等の譲受けの対価の他に補償金を支払う場合は、不動産等の譲受けの対価の支払調書の摘要欄に、下記の区分によって補償金の種類と金額を記載します。

  • 建物等移転費用補償金
  • 動産移転費用補償金
  • 立木移転費用補償金
  • 仮住居費用補償金
  • 土地建物等使用補償金
  • 収益補償金
  • 経費補償金
  • 残地等工事費補償金
  • その他の補償金

 

 

あっせんをした者

不動産等の譲受けの対価の支払調書の「あっせんをした者」の欄に、不動産の譲受けにかかるあっせん手数料を記載した場合は、そのあっせん手数料については「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出を省略することができます。

 

 

その他の支払調書

その他の法定調書については下記もご参照下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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不動産の使用料等の支払調書とは | 法定調書-6

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、法定調書のひとつである「不動産の使用料等の支払調書」についてご説明したいと思います。

 

 

不動産の使用料等の支払調書

不動産の使用料等の支払調書は、次の支払いを行う場合に作成して税務署に提出します。

  • 不動産(不動産の上に存する権利も含む)、船舶(総トン数20トン以上の船舶のみ)、航空機の借受けの対価
  • 不動産の上に存する権利の設定の対価

 

不動産の使用料等の支払調書を提出する義務がある方は、上記の支払を行った

  • すべての法人
  • 個人で不動産業を営む者(ただし、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方は提出義務がありません)

になります。

 

不動産の使用料等の支払調書の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払合計が15万円を超えるものになります。この15万円には、消費税を含めて判断しますが、消費税が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断することができます。

 

ただし、法人に支払う不動産の使用料等については、権利金、更新料等のみを提出します。そのため、法人に対して家賃や賃借料のみを支払っている場合は、支払調書を提出する必要はありません。

 

 

不動産の使用料等に含まれるもの

不動産の使用料等の支払調書の対象には次のような支払も含まれます。

  • 不動産の賃借や、地上権・地役権の設定に伴って支払う権利金、礼金
  • 不動産の賃借に伴って支払う敷金や保証金のうち、賃貸契約などで返還されないことが確定した年分の金額
  • 契約期間の満了や借地の上にある建物の増改築に伴って支払う更新料や承諾料
  • 借地権や借家権を譲り受けた場合に地主や家主に支払う名義書換料
  • 催物の会場を賃借する場合のような一時的な賃借料
  • 陳列ケースの賃借料
  • 広告等のための塀や壁面等のように土地や建物の一部を使用する場合の賃借料

 

 

管理会社に支払う賃料

個人から不動産を借りた場合で、賃料をその個人ではなく不動産管理会社である法人に支払っている場合は、実質的には個人に対する支払になるため、その個人について「不動産の使用料等の支払調書」を作成します。

 

 

あっせんをした者

不動産の使用料等の支払調書の「あっせんをした者」の欄に、不動産賃借にかかるあっせん手数料を記載した場合は、そのあっせん手数料については「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出を省略することができます。

 

 

その他の支払調書

その他の法定調書については下記もご参照下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書とは | 法定調書-5

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、法定調書のひとつである「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」についてご説明したいと思います。

 

 

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬や税理士報酬などの報酬や料金、契約金、賞金の支払をする方です。

「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を税務署に提出する範囲は、報酬や料金などの種類と支払った金額によって次のようになっています。

  • 弁護士や税理士等に対する報酬については、
    同一の人に対してその年中に支払った金額の合計が5万円を超えるもの
  • 講演料、作家や画家に対する原稿料や画料、デザイン料などについては、
    同一の人に対してその年中に支払った金額の合計が5万円を超えるもの
  • プロ野球の選手などに支払う報酬や契約金については、
    同一の人に対してその年中に支払った金額の合計が5万円を超えるもの
  • 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬については、
    同一の人に対してその年中の支払った金額の合計が50万円を超えるもの
  • バー、キャバレー等のホステス等の報酬や料金については、
    同一の人に対してその年中の支払った金額の合計が50万円を超えるもの
  • 広告宣伝のための賞金については、
    同一の人に対してその年中の支払った金額の合計が50万円を超えるもの
  • 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、
    同一の人に対してその年中の支払った金額の合計が50万円を超えるもの
  • 馬主に支払う競馬の賞金については、
    その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額

 

なお、支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬や料金などについても、上記の支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があるのでご注意下さい。

また、上記の5万円や50万円などといった提出範囲の金額については、消費税を含めて判断しますが、消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断することができます。

 

 

法人に対して支払った報酬等

法人に対して支払う報酬や料金などについては、一部を除いて源泉徴収の対象にはなりませんが、源泉徴収の対象範囲と支払調書の提出範囲は異なります。

法人に対して支払った報酬や料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。

 

例えば、

個人の税理士事務所に支払う報酬は、金額にかかわらず源泉徴収の対象になりますし、同一の税理士に対してその年中に支払った金額の合計が5万円を超える場合は、支払調書も提出します。

一方、税理士法人に支払う報酬は、源泉徴収の対象になりませんが、同一の税理士法人に対してその年中に支払った金額の合計が5万円を超える場合は、支払調書を提出しなければなりません。

 

 

その他の支払調書

その他の法定調書については下記もご参照下さい。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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