クロヨン(9:6:4)トーゴーサンピン(10:5:3:1)とは~税金の不公平~

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として港区や渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方の税金や節税について解説します。

 

業種の違いによる税金の不公平を表す言葉に、クロヨン(9:6:4)やトーゴーサンピン(10:5:3:1)というものがあります。

今回は、このクロヨン(9:6:4)とトーゴーサンピン(10:5:3:1)について説明したいと思います。

 

 

クロヨン(9:6:4)とは

クロヨン(9:6:4)とは、課税庁による所得捕捉率の業種間格差に対する不公平を表す言葉です。

課税庁とは、税金を課したり税金を徴収する役所のことで、
法人税や所得税などの国税を担当する国税庁や国税局、税務署、
住民税などの地方税を担当する都道府県税事務所や市町村税務課
などがあります。

捕捉率とは、税務署などの課税庁が個人や法人の所得をどれくらい正確に把握しているかを表す割合のことをいいます。

以上からもう少しくだけて言うと、クロヨン(9:6:4)とは、税務署などが把握している所得が業種によって大きな差があることに対する不公平を表す言葉です。

 

実際に存在する所得の大きさが10であるとして、そのうち税務署などが把握している分は、業種によって下記のような差があると言われています。

  • サラリーマンなどの給与所得は9割
  • 自営業者などの事業所得は6割
  • 農業や水産業、林業を営む事業者の所得は4割

 

所得が少なければ、それだけ納めるべき税金は少なくなります。
サラリーマンは、源泉徴収という制度によってほぼ全ての所得が税務署に把握されています。
一方自営業者は、自分で所得の計算をするという申告納税制度が採用されているため、税務署が実際の所得を全て把握することは不可能になります。例えば、プライベートな支出を必要経費に加えて所得を減らしている人がいたとしても、それを1つ1つ税務署が調べることはできません。

 

クロヨン(9:6:4)という割合が正しいのかは定かではありませんが、このような制度の違いから、捕捉率に差が生じてしまい不公平感が生まれているのです。

 

しかし、サラリーマンなどの給与所得者には、給与所得控除という非常に恵まれた制度があるため、言われているほどの不公平は実際にはないかもしれません。

給与所得控除については下記ページを参照ください。

 

 

トーゴーサンピン(10:5:3:1)とは

トーゴーサンピン(10:5:3:1)とは、実際に存在する所得の大きさが10であるとして、そのうち税務署などが把握している割合が次のようになっていることをいいます。

  • サラリーマンなどの給与所得は10割
  • 自営業者などの事業所得は5割
  • 農業や水産業、林業を営む事業者の所得は3割
  • 政治家の所得は1割

クロヨン(9:6:4)に比べて、さらに差が広がった表現になっていますね。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある税理士法人インテグリティにお気軽にお声がけください。節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。