パート・アルバイト収入103万円の壁 妻と夫の所得税

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士がビジネスや税金・節税などについて解説します。

 

今回は、パート・アルバイト収入103万円の壁と妻・夫の所得税の関係について説明したいと思います。

以下では、夫の収入がメイン、妻のパート・アルバイト代がサブとして家計を支えている場合を想定します。
妻の収入がメインで夫のパート・アルバイト代がサブの場合は、夫と妻を逆にして読み進めてくださいね。

 

 

パート・アルバイト収入で気をつけるべきポイント

妻の収入がパート代やアルバイト代といったお給料だけで、他に副業収入などがない場合、所得税については下記の3つが気をつけるべきポイントになります。

  • 妻に所得税がかかるのかどうか
  • 夫は所得税の配偶者控除を受けられるかどうか
  • 夫は所得税の配偶者特別控除を受けられるかどうか

 

 

妻に所得税がかかるのかどうか

妻にパート・アルバイト代がある場合、妻自身に所得税がかかるのかどうかが第1の問題になります。

パート代やアルバイト代は、基本的に給与所得という所得の区分に分類されます(まれに給与所得にならない場合もあるので注意してください。)。

この給与所得の金額は、パート・アルバイト代の額面金額ではなく、パート・アルバイト代の額面金額から給与所得控除額というものをマイナスした金額になります。給与所得控除額はパート・アルバイト代の増加に従って増えますが、最低金額は65万円です。

妻の所得 =
パート・アルバイト代103万円 - 給与所得控除額65万円 - 所得税の基礎控除額38万円
= ゼロ円

 

妻の1月から12月までの1年間のパート・アルバイト代の合計が103万円以下で、他に所得がない場合、所得がゼロ円になるので、妻自身に所得税はかかりません。

 

 

夫は所得税の配偶者控除を受けられるかどうか

妻にパート・アルバイト代がある場合、夫は所得税の配偶者控除を受けられるかどうかが第2の問題になります。

夫が所得税の配偶者控除を受けるためには、妻の合計所得金額を38万円以下にする必要があります。

 

妻の収入がパート・アルバイト代しかない場合、妻のパート・アルバイト代が103万円以下であれば給与所得控除額の65万円をマイナスすると合計所得金額は38万円以下になりますので、夫は所得税の配偶者控除を受けられることになります。

 

 

夫は所得税の配偶者特別控除を受けられるかどうか

妻のパート・アルバイト代が103万円を超えると、夫は所得税の配偶者控除を受けることができなくなります。しかし、配偶者特別控除は受けられる可能性があります。

そこで、妻に103万円を超えるパート・アルバイト代がある場合、夫は所得税の配偶者特別控除を受けられるかどうかが第3の問題になります。

夫が所得税の配偶者特別控除を受けるためには、次の条件を2つとも満たす必要があります。

  1. 夫の合計所得金額が1千万円以下である
  2. 妻の合計所得金額が38万円超76万円未満である

 

夫が1の条件を満たす場合、
妻のパート・アルバイト代が、103万円(38万円+給与所得控除額65万円)超、141万円(76万円+給与所得控除額65万円)未満で、パート・アルバイト代の他に所得がなければ、夫は所得税の配偶者特別控除を受けられることになります。

なお、夫が受けられる配偶者特別控除の金額は、妻のパート・アルバイト代によって異なります。
妻のパート・アルバイト代が増えるに従って、最大38万円から少なくなっていきます。

 

 

まとめ

妻の収入がパート代やアルバイト代といったお給料だけで、他に副業収入などがない場合、

  • 妻のパート・アルバイト代が103万円以下であれば、妻の所得税はかかりません。
  • 妻のパート・アルバイト代が103万円以下であれば、夫は所得税の配偶者控除を受けることができます。
  • 妻のパート・アルバイト代が103万円超141万円未満であれば、夫は所得税の配偶者特別控除を受けることができます。(夫の合計所得金額が1千万円以下の場合)

 

今回は、パート・アルバイト収入103万円の壁と妻・夫の所得税についてのお話でしたが、
パート・アルバイト代については所得税以外にも、住民税や社会保険も考慮する必要があります。合わせて下記ページもご参照ください。
配偶者控除、配偶者特別控除とは?2-いろんな壁があります

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。